私はさまざまな(主要な)ソフトウェアライセンスの調査に多くの時間を費やし、最終的にはオープンソースプロジェクトにMIT Licensesを使用し、Microsoft Reference License(MS-RSL) )私独自のプロジェクトの場合。
知的財産法についてあまり知らないので、答えを見つけることができなかった3つの簡単な質問があります。
SOFTWARE LICENSE NOTICE - MIT LICENSE
と言う必要がありますか、それともSOFTWARE LICENSE NOTICE
と書くだけでいいですか?// SOFTWARE LICENSE NOTICE
// This software and associated files is licensed. Please visit:
// http://www.example.com/my-license/latest
// for full details.
そうすれば、http://www.example.com/my-license/latest
には、ソースファイルを保護したい最新のライセンスを常に含めることができます。したがって、MITからたとえばAPLに切り替える場合、コードの変更やロールアウトは必要ありません。これは合法的に正しいですか?よろしくお願いします。
どちらか