Ffmpegやその他のmp3ライブラリlgplに基づいたソフトウェアを構築、販売、または無料で提供したいので、米国で知っています。特許とロイヤルティの問題があります、
しかし、私がヨーロッパに住んでいる場合、mp3エンコーダー/デコーダーとmpegデコーダー/エンコーダーでソフトウェアを作成できるかどうか知りたいのですが、ロイヤリティを支払う必要がありますか?または、誰か(mp3/mpeg作成者)が私を裁判所の前に置くことはできますか?
ヨーロッパにはソフトウェア特許はありませんが、著作権は存在します。他の誰かのコードを再配布することは、あなたが彼らのライセンスに従わなければならないことを意味し、それはロイヤルティを支払うことを意味するかもしれません。ソースコードも配布していれば、OSSはおそらく問題ありません。
LGPLは、MITおよびBSDライセンスと同様に、商用利用も可能です。
LGPLを使用すると、受け取ったコードのその部分のLGPLを維持し、変更しなかった場合に限り、再配布したり、変更を加えたりすることができます。
ソフトウェア特許を許可している国に販売しないように注意してください。これは、独自のライセンス契約と、ソフトウェア特許を許可している国のIPアドレスに販売しないという誠実な努力によって達成できますが、IANALです。責任を負わないように、正確な手配方法について弁護士に相談する必要があります。侵害のため。