企業は、AGPLv3でライセンスされているネットワークソフトウェア製品のソースコードを利用しています。ソースコードを変更しますが、変更を元の開発者や著作権者と共有せず、変更を非公開にします。次に、変更されたバージョンをサーバー内でホストしますが、ソースコードをバンドルとしてサードパーティに配布することはありません。これにより、認証された顧客(一般の人々ではない)の閉じたグループが、企業のWebポータルを介してフロントされたこの変更された製品と(Webサービスを介して)対話できます。
企業はAGPLv3の条件のいずれかに違反していますか?もしそうなら、正確にはどれですか?
AGPLv の用語13:
13. Remote Network Interaction; Use with the GNU General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, if you modify the
Program, your modified version must prominently offer all users interacting
with it remotely through a computer network (if your version supports such
interaction) an opportunity to receive the Corresponding Source of your
version by providing access to the Corresponding Source from a network
server at no charge, through some standard or customary means of
facilitating copying of software. This Corresponding Source shall include
the Corresponding Source for any work covered by version 3 of the GNU
General Public License that is incorporated pursuant to the following
paragraph.
ソフトウェアを操作している顧客はそのようなユーザーだと私には思われます。
サービスと直接対話するのではなく、ポータルWebサイトを介して対話するため、問題が発生します。そのためには、弁護士に相談するか、おそらくOSS Stack Exchangeに質問する必要があります。ライセンスはおそらく意図されたその場合に適用されると思いますが、実際に適用されるかどうかはわかりません。