「MIT」ライセンスで配布されていることをマニフェストで記述しているソフトウェアパッケージをフォークしようとしているとします。
[..]
License: MIT
Copyright: JC Holder
License-file: LICENSE
[..]
ただし、ライセンスファイルを調べると、次のことがわかります(その後にExpatライセンステキストが続きます)。
Copyright (c) 1970, JC Holder
All rights reserved.
The MIT License
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy [..]
これはどのように解釈されるべきですか? Expatライセンスのconditionsの私の解釈
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
ソフトウェアのコピーには、Copyright
行とPermission
で始まるテキスト(必ずしも保証の免責事項を含まない)のみを含める必要があるということです。
Wikipedia はこう言っています:
「All rights reserved」は、著作権表示の正式な要件として著作権法に由来するフレーズです。これは、著作権所有者が1つの特定の著作権条約の下で著作権法によって提供されるすべての権利を留保するか、または自分の使用のために保持することを示します。
それがこの文脈ではそれが意味することです。
Wikipedia( again )によると、著作権表示に「All rights reserved」というフレーズは不要であり、 前の記事 は2000年以降廃止されたと説明していますニカラグアはベルヌ条約に調印した。したがって、これらの単語を含めても、著作権法の観点からは違いはありません。
しかし、なぜそれを誤解するのでしょうか?著作権者(またはライセンスデザイナー)が「All rights reserved」というフレーズを含めている場合、おそらくそれが必要だと考えていました。彼らの意見を尊重し、コードをコピーするときに「All rights reserved」のフレーズを含めるのは礼儀正しいと私は言っていただろう。ね?