私は GNU Affero GPL でのライセンス供与を計画している個人プロジェクトに取り組んでいます。ただし、MITの下で実際に使用したいライセンスが付与されているコードをいくつか見つけましたが、ライセンスに関して何をすべきかわかりません。
コードの残りの部分は、GNU Afferoの下にあります。MITでライセンスされているソースファイルとヘッダーファイルにすぎません。
私は このQはプログラマーについて 一緒に動作するMIT/GPLコードについて、そして これはSOについて MIT using GPLライブラリーやその他のいくつかのライブラリーですが、ライセンスで何をすべきかについてはまだ完全には明確ではありません。
私が知る限り、私がする必要があるのは、ライブラリにMITライセンスを残し、2つの異なるライセンスとそれらに適用されるコードについてのライセンスファイルにメモを含めることだけです。正しいですか?
AFAIK、典型的なGPLバリアントは「全体として」あなたの作品にのみ適用され、MITライセンスはGPLと「互換性があります」。つまり、プログラムの一部がMITライセンス、MITライセンスの条件に従っている限り、問題ありません)ライセンス状態が唯一の要件である
...「上記の著作権表示とこの許可通知は、ソフトウェアのすべてのコピーまたは実質的な部分に含まれるものとします。」...
ほとんどのLinuxシステムには、MITライセンスされたパーツ(X Window Systemなど)が含まれ、MITライセンスの下にあります。GPLはLinux全体にのみ適用されます。個々のMITライセンスのある部分ではありません。これら2つのライセンスを同様の方法で組み合わせれば、プログラムにも同じことが当てはまります。