商用の専有製品では、LGPLの下にあるlibrary1
が使用されます。 LGPLによると、library1
は共有ライブラリとして個別に配布されています。 library1
他のライブラリに静的にリンクされていますlibrary2
LGPLもライセンスを取得しています。両方のライブラリを単一の共有ライブラリとして配布しても大丈夫ですか?または、LGPL要件を満たすために、両方のライブラリを別々に配布する必要がありますか?
LGPL要件に準拠するには、ユーザーはLGPLライセンスのライブラリを独自の(互換性のある)バージョンに置き換える方法を持っている必要があります。
交換する library2
、ユーザーは再コンパイルする必要がありますlibrary1
も同様ですが、とにかくその可能性があるはずなので、それはLGPLコンプライアンスの妨げにはなりません。